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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
情報通信審議会、電気通信事業法施行規則の一部改正について意見募集

 情報通信審議会 電気通信事業部会は、総務大臣から「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案」に関する諮問を受けたため、それについての意見を5月12日まで募集する。

 省令案は、電気通信事業法第39条の2第1項の規定により定められている第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画(網機能提供計画)の届出に関して、改正を行なうというもの。これまで、DSLAMがITU-T勧告G992.1 AnnexCおよびG992.2 AnnexCに準拠する伝送方式に関して届出は必要ないとしていたが、これを伝送方式に関わらず届出を不必要にしたい考えだという。

 今回の省令案に対しての意見は、書面や電子メールにより総務省内の情報通信審議会宛に、誰でも提出することができる。審議会では、これら提出された意見を踏まえて調査審議を行ない、総務大臣に答申するしている。

 なお、提出された意見は提出期限の5月12日17時を過ぎた後に、東京・霞が関の総務省庁舎で公開されるほか、総務省のWebサイトにも掲載される。


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  リリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030422_4.html


(村松健至)
2003/04/22 19:00
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