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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
総務省、電波法における登録制度の導入に関する意見募集

 総務省は、電波法における登録制度の導入について取りまとめた報告書案を公開、7月25日まで意見募集を実施する。今回の登録制度は5GHz帯の無線LANなど無線電波の有効利用を目的としている。

 この報告書案は、2002年1月より開催されている「電波有効利用政策研究会」によって取りまとめられたもの。総務省では、1,000万を越えるブロードバンドユーザーの急速な増加に対し、2.4GHz帯の無線を利用したブロードバンドサービスの利用者は3.2万加入に留まっている現状を踏まえ、無線電波の有効利用を促進することで有線と無線が融合したユビキタス社会を創出、日本経済の再生へつなげる狙いだとしている。

 現行の電波法では、携帯電話や10mW以下の電力である無線局など一部を除き、原則的には個々の無線局ごとに適合確認の審査を実施、免許を受ける必要がある。これは無線の混信防止と電波の有効利用を目的としたものだが、放送局や携帯電話などは電波の帯域保証が必須であるのに対し、5GHz帯の屋外無線LANなどは同一周波数帯を同一地域で共同利用するベストエフォート形式を採る。

 そのため総務省では、無線の共同利用型については一定の輻輳による通信速度低下は許容されているとの前提の上で、事前審査の必要がなく、問題点が発生した場合は事後チェックで対応する電波登録制度の導入を検討。これによって電波の有効利用を推進、事業者の自由な事業展開を期待しているという。

 現行法で免許を取得する場合は、無線局1局につき申請から免許まで概ね2週間から3週間を要する。これに対して登録制度では、同一使用形態の基地局をまとめて最短1日で登録が可能になり、登録に基づいて基地局を自由に設置できるという。

 電波登録制度の対象となる無線局は、同一地域の同一周波数帯による多重利用が可能であり、技術基準適合証明などを受けた設備のみを利用する無線局で、代表例としては5GHzを利用した無線LANのアクセスポイントが挙げられる。また、電力が10mW以下の無線局は従来から一定の条件下で免許が不要なため、今回の登録制は電力が10mW超の無線局に限られる。なお、混信が発生することで生命や身体に危険の恐れがある船舶、航空機などの無線局は事後チェックでの対応がふさわしくないため、登録制度の対象外とすることが適当としている。


関連情報

URL
  総務省 報道発表資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030627_6.html

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(甲斐祐樹)
2003/06/30 12:47
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