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情報通信審議会、サーバー型デジタル放送形式の技術的条件に関する答申

 情報通信審議会は、デジタル放送のサーバー型放送形式に関する技術的条件の答申を行なった。総務省はこの答申を踏まえ、関係省令の整備を行なっていくという。

 デジタル放送は、サーバー型の放送形式を採用することで、見たい番組を蓄積して好きなときに視聴する、見たい場面だけを検索するといった新しい視聴形態が可能な反面、コンテンツの不正利用や改ざんへの対処、有料課金の方式といった問題が懸念されていた。このため総務省は2001年6月に「大容量蓄積機能を活用するデジタル放送形式に関する技術的要件」について情報通信審議会に諮問しており、これに対する答申が今回の発表となる。

 情報通信審議会は、コンテンツの伝送方式について現行のデジタル放送と同一の方式のほか、コンテンツに画素数や符号化方式といった情報を加えた方式を規定した。ただしコンテンツの画素数や符号化方式そのものを規定するのではなく、任意の方式を利用したうえでその情報をコンテンツと一緒に伝送することになる。また、映像を蓄積したのち、即時に利用できるようにコンテンツのディレクトリ構造とファイル名を放送波で指定可能であることも規定された。

 コンテンツの情報となるメタデータも2種類の方式が規定。1つはMPEGなどの国際標準規格に準拠した記述言語を利用した記述言語型メタデータ。もう1つは電子番組表のEPG(Electric Program Guide)の番組配列情報を利用する方式で、どちらの方法も符号化方式といった技術そのものは任意のものを利用できる。

 コンテンツの保護技術については、コピーが可能な回数、視聴できる期間といった利用条件を放送派で伝送できることと規定。不適当または不正なメタデータの使用を制限または防止するといった内容も盛り込まれている。

 映像を視聴する際の制御方式も伝送方式も、現行のデジタル放送と互換性を保ち、リアルタイムに視聴できる「タイプIアクセス制御方式」と、コンテンツをそのまま蓄積し、視聴する際にはじめて暗号化されたコンテンツの解除が可能な「タイプIIアクセス制御方式」の2方式が規定された。


□総務省 報道資料
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020930_4.html
□総務省
http://www.soumu.go.jp/

甲斐祐樹
2002/09/30 21:53

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