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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
総務省、無線電波の利用について免許制から登録制への移行を検討

 総務省は、5GHz帯の無線LANなどを含む無線電波の利用について、電波法の改正を検討していることを明らかにした。一部周波数帯で実施されている免許制を登録制に変更することで電波の有効利用などを促進することを狙いとしている。

 この検討内容は、無線LANに限らず、1つの電波を複数の事業者などが共有する無線電波全般が対象となる。無線電波については無線LANとして広く普及している2.4Ghz帯を利用したIEEE 802.11bなどが免許の必要なく利用できるが、5GHz帯の無線LANを屋外利用する場合などは事業者が免許を取得する必要がある。

 総務省によれば、今回の検討は5GHz帯の無線LANのように同じシステムを異なる事業者が利用する場合はもちろん、マイクロ回線と無線LANなど、違うシステムであっても同じ周波数帯を利用する形態を対象としているという。これについては一定の審査基準を満たした事業者については免許を不要とし、混信が発生した場合など万が一の事態に対応できる事後対策を進めていくことで電波の有効利用や事業者の活発なビジネス展開を促進することを目的としている。

 総務省では4月下旬にこの内容を電波有効利用政策研究会へ提出、登録の審査基準や事後対策の具体的な内容も含めて夏ごろまでに詳細を検討していくという。なお、テレビ放送や携帯電話など、周波数を1つの事業者が占有するような無線電波についてはこの検討の対象外となる。


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URL
  総務省
  http://www.soumu.go.jp/

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(甲斐祐樹)
2003/04/16 15:40
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