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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
総務省、電話非共用ADSLなどのドライカッパ接続料規則を改正

 総務省は、情報通信審議会の答申を受け、接続料規則の一部改正を実施する。ドライカッパ接続料の算定方法について施設設置負担金(加入権)の支払いの有無に関わらず同額とし、個々の費用は伝送設備の原価を回線数で割って算定することなどを定めた。

 今回の改正は、2003年1月に情報通信審議会が加入権を持っているユーザーとそうでないユーザーが電話と共用しないADSLなどのドライカッパを利用する際、加入権の有無によって料金格差を設けるべきとした答申を出したことからはじまったもの。

 その後、NTT東西が格差を設けた料金を申請したが、格差を設けるにあたってデータべースを構築する費用約20億円を料金に上乗せたしたことから認可されず、再び加入権の有無によって料金格差を設けない規則となった。


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URL
  ニュースリリース
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030617_2.html

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(正田拓也)
2003/06/18 20:57
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