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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
総務省、IP電話発携帯電話着の料金設定権に関する方針を策定

 総務省は、IP電話から携帯電話へ通話する場合の料金設定に関する方針を策定したと発表した。中継接続を利用しない現状のIP電話からの発信については、IP電話事業者が料金を設定すべきとしている。

 この方針は、「料金設定の在り方に関する研究会」が発表した報告書に基づくもの。IP電話事業者に料金設定権を認めることで事業活動の意欲を促進、ユーザーにとっても料金の低廉化、多様化が見込まれるという点に加えて、これから普及が見込まれるIP電話サービスという点では携帯電話事業者の収益構造に問題も生じないという理由から、IP電話事業者が料金設定することとしている。

 なお、実際の料金設定はあくまでIP電話事業者と携帯電話事業者の協議で決定される。ただし、この協議が順調に行なわれない場合は、電気通信事業法第36条第3項によって総務大臣の裁定を申請することが可能であり、申請が行なわれた場合は今回の方針に基づいた裁定が行なわれる。


関連情報

URL
  総務省 報道発表資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030625_4.html

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(甲斐祐樹)
2003/06/26 19:35
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