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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
総務省、無線局の登録制度や5GHz帯新規開放に関する意見募集

 総務省は9日、電波法施行規則の一部を改正する省令案の意見募集を行なった。この改正案には、無線局の登録制度導入や5GHz帯の新規開放といった事案が盛り込まれている。

 無線局の登録制度は、第159回国会で有線電気通信法の一部を改正する法律が成立し、2004年5月19日に公布されている。今回の電波法施行規則改正は、この法律に踏まえて2005年中に無線局の登録制度を導入するために行なわれる。

 5GHz帯の新規開放は、2003年7月の世界無線通信会議(WRC-03)において、無線LANを含む無線アクセスシステム用として5.15~5.35GHzと5.47~5.725GHzが国際的に分配されたことを受けて行なわれるもの。日本ですでにIEEE 802.11aとして利用している5.15~5.25GHzについては、欧米各国と合わせるためにチャネル変更を行なう。これにより、既存のIEEE 802.11a機器はチャネル変更に対応した機器と接続できなくなるが、総務省ではソフトウェアによる周波数の変更を可能とするための措置を行なう方針。

 日本国内で新たに開放される5.25~5.35GHz、5.47~5.725GHzのうち、今回の改正案では5.25~5.35GHzを追加する。この周波数帯を利用するためには、機器が動的に周波数を選択するための仕組み「DFS」や送信電力制御「TPC」を搭載する必要がある。なお、5.47~5.725GHzについては国際標準化の合意が得られていないために、今回の改正案には含まれていない。

 これまで構造改革特区のみ特例として利用可能だった5GHz帯無線アクセスシステム、22GHz帯、26GHz帯、38GHz帯についても、全国一律の利用を認める方針。今回の改正案で必要な関係規定の整備を行なうという。


関連情報

URL
  総務省 報道発表資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050209_10.html

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(甲斐祐樹)
2005/02/09 19:46
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