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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
総務省、1.7GHz帯全国バンドを最大2事業者、2GHz帯を1事業者に割り当て

1.7GHz帯の全国バンドと東名阪バンドの割り当てについて
 総務省は、1.7GHz帯および2GHz帯周波数の割り当てについて、1.7GHz帯の全国バンドおよび2GHz帯の周波数を新規参入事業者に割り当てるなどの指針案を公表した。これに合わせて、6月3日から7月4日まで意見募集も行なわれる。

 総務省が公表した「1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案の概要」によれば、1.7GHz帯(FDD方式)については、1.8449GHz~1.8799GHz帯が新たに割り当てられる。このうち1.8449GHz~1.8599GHzの15MHz幅を全国バンド、1.8599GHz~1.8799GHzの20MHz幅を東名阪バンドとして割り当てを行なう。

 全国バンドは最大2者の新規参入希望者に対して、当初5MHzずつ割り当てを行なう。その後、割り当てた周波数の1MHzあたりの利用者数が50万を超えた場合には、5MHzの追加割り当てが可能だとしている。

 東名阪バンドに関しては、新規・既存業者を問わず、周波数の逼迫に応じて5MHz幅ずつ割り当てるという。一方、周波数割り当て基準について総務省では、特定事業者への周波数の集中防止や効率的利用促進の観点から、割り当て済み周波数の帯域幅が一定水準を超える場合には、より多くの利用者を収容することを義務づけるとした。

 また、2GHz帯(TDD方式)については、2.015GHzから2.025GHzまでの15MHz幅が新たに割り当てられる。総務省では、2GHz帯に関しては1.7GHz帯とは異なる新規参入事業者1者に15MHz幅を割り当てるとしている。

 あわせて、1.7GHz帯または2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案骨子も公表。それによれば、少なくとも1つの特定基地局について2年以内に運用を開始すること、各総合通信局の管轄区域ごとにサービス提供が可能な地域の割合が、5年以内に50%超になるよう特定基地局を配置することを挙げている。ただし、1.7GHz帯の東名阪バンドに関しては、3年以内に50%超に特定基地局を配置する必要がある。

 新規参入事業者に割り当てるとする1.7GHz帯全国バンド、2GHz帯の周波数に対する要件審査の基準は、「開設計画の適切性、計画実施の確実性」「混信の防止等」「電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与」の3点。総務省では要件を満たす事業者からの申請が、1.7GHz帯全国バンドの場合で3以上、2GHz帯の場合で2以上あった場合には、上記要件で比較審査を行なって基準への適合度合いが高い申請を認定する方針だという。

 携帯電話事業への新規参入を希望するイー・アクセスでは、今回の指針案公表に対して歓迎するコメントを発表した。


関連情報

URL
  総務省 報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050603_7.html
  イー・アクセス ニュースリリース
  http://www.eaccess.net/cgi-bin/press.cgi?id=297

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(村松健至)
2005/06/03 17:32
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