NTT東日本とNTT西日本は8月28日、NTT局内の加入者光ファイバーや中継光ファイバーと一体的に利用される、局内光ファイバーの接続料金などの提供条件について、接続約款を変更する認可申請を総務大臣に対して行なった。
他事業者が、加入者光ファイバーと中継光ファイバーの間、中継光ファイバー相互間、中継(加入者)光ファイバーとNTTビル内のコロケーション装置間などを接続する際に、これまではNTT局内で事業者自身が光ファイバーを敷設するか、もしくはNTT東日本、NTT西日本との個別の協議をし、光ファイバーを借り受けて接続を行なっていた。
今回の接続約款変更により、NTT局内で、NTT側が中継光ファイバーおよび局内ビル間にまたがる光ファイバーを用意し、貸し出し料金を規定することで、他事業者のサービス提供がよりスムーズに行なえることになる。
局内でのCTF(中継光ファイバーを収容する装置)から、WDMやルーターなどのコロケーション装置までと、コロケーション装置からFTM(加入者光ファイバーを収容する装置)までの光ファイバーを、1芯あたり月額390円で提供する(同一ビル内)。また、同一敷地内でビルをまたがる場合は、1芯1メートルあたり月額4.29円で提供することとしている。
同一ビルの場合
同一敷地内でビルをまたがる場合
※NTTニュースリリースより引用
□NTT東日本・ニュースリリース
http://www.ntt-east.co.jp/release/0108/010828b.html
□NTT西日本・ニュースリリース
http://www.ntt-west.co.jp/news/0108/010828b.html
(遠藤 剛)
2001/08/29 17:37
|