総務省は、情報通信審議会から答申を受け、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」を改正し、4月1日から実施すると発表した。
このガイドラインは、光ファイバを既存の電柱に敷設する際に適用されるもの。改正内容は、電柱使用における一束化に関するルールの創設、貸与拒否事由や契約解除事由の修正、敷設を促進するためや内容を明確化するための字句や表現の修正を行なった。
一束化とは、電柱間にケーブルを敷設する際に複数のケーブルを束にすること。束にするためには最初にケーブルを敷設した事業者がワイヤーを張ったり、そのワイヤーにケーブルをはわすために金具といった設備を設置する必要がある。
その設備は最初にケーブルを敷設した事業者が設置し、その事業者の設備となることが多く、後からケーブルを敷設する事業者は電柱所有者とは別に一束化を行なった事業者に対しても貸与の申し込みをしなければならなくなる。
今回の改正で一束化に関するルールが創設され、一束化を行なった事業者に対しても公正性や無差別性が明確に求められることとなった。
貸与拒否事由や契約解除事由の修正では、光ファイバの整備といった観点から、ケーブル敷設を促進する内容に修正された。
また、答申では、毎年、設備使用の進展の程度を調査し、ガイドラインを必要に応じて改正することが適当と指摘している。
□「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの見直し」についての答申
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020327_6.html
□総務省
http://www.soumu.go.jp/
(正田拓也)
2002/03/27 20:14
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