Broadband Watch logo
最新ニュース
【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
FMMC、過去の放送番組のブロードバンド配信に関する権利処理を確認

 総務省は、放送から3年が経過した放送番組をブロードバンドストリーミング配信で2次利用するための権利処理手続きについて、放送事業者や権利者団体、通信事業者など10団体15社が確認したと発表した。

 今回確認されたのは、財団法人マルチメディア振興センター(FMMC)が3月30日に開催した「ユビキタスネット流通に向けた権利クリアランス協議会」における「放送済アーカイブコンテンツの“蔵出しルール”に関する権利処理ワークフロー確認書」について。

 コンテンツなどで使用される楽曲の作詞家・作曲家、レコード原盤権、実演家に関する権利処理に関しては、コンテンツプロバイダーはJASRAC(日本音楽著作権協会)、日本レコード協会、実演家著作隣接権センター・CPRAなどと権利処理を行なうとしている。また、使用楽曲リストが存在しないコンテンツはフィンガープリント技術(音声認識技術)を利用した上で、使用楽曲リストを作成して権利処理を行なう。ただし、フィンガープリント技術でも特定できない楽曲が存在する場合は、コンテンツホルダーは許諾を得た後も全曲把握に努めるよう求めている。

 一方、フィンガープリント技術によって把握できなかった楽曲の権利者から使用料が請求される将来の可能性に備え、「不明権利者救済補償スキーム」も運用される。同スキームでは中間法人に将来の請求に備えたクレーム基金をプールするという。中間法人は、請求・支払い状況を基金の拠出者と、同スキームおよびフィンガープリント利用スキームに関連する団体によって構成される「ライツクリアランス協議会(仮称)」に定期報告する。

 映像実演家に関する権利処理は、関係者間でのルールや実演家著作隣接権センター・CPRAの著作権等管理事業の枠組みを利用する。また、テレビ番組製作会社が製作著作した放送コンテンツに関しては、事前に録音・録画の許諾を受けることで2次使用以降の映像実演家への使用料は、個別契約がある場合を除き、支払われない。

 確認書ではこのほか、放送から3年以上経過したアーカイブコンテンツの権利処理において、追跡不可能な著作権者や著作隣接権者がまれに存在する場合があると指摘。こうした場合には、コンテンツの活用を促進する観点から、明確な区分け作業を踏まえた上で著作権法上の裁定制度を積極的に利用するとしている。


関連情報

URL
  総務省 報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060403_4.html
  財団法人マルチメディア振興センター
  http://www.fmmc.or.jp/

関連記事
ブロードバンドコンテンツのシンポジウム「著作権処理に大きな成果が」


(村松健至)
2006/04/03 16:34
Broadband Watch ホームページ
Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.