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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
総務省、100Mbps超の高速無線LAN導入に向けた省令案等を諮問

 総務省は7日、100Mbps超の高速無線LAN導入に向けた電波法施行規則の一部を改正する省令案などについて、電波監理審議会に諮問した。これに合わせて、2月7日から3月12日まで意見募集も実施される。

 総務省では、2006年12月に情報通信審議会から「5GHz帯の無線アクセスシステムの技術的条件」のうち「高速無線LANの技術的条件」に関する一部答申を受けている。今回、一部答申を踏まえて、関係規定の整備を行なうために電波監理審議会へ諮問が行なわれた。

 「無線設備の技術的条件の概要」によれば、暫定バンドである5.03~5.091GHzを除いた、4.9~5.0/5.15~5.25/5.25~5.35/5.45~5.725GHz帯のチャネル幅として40MHzを追加。40MHz幅は米国などで利用がすでに可能となっており、日本国内で現在利用できる20MHz幅と比較して、チャネル幅が2倍になるため、無線LAN通信速度も単純計算で2倍の高速化が見込まれる。

 また、40MHz幅の変調方式は、2.4GHz帯を含めてOFDM方式と規定され、空きチャネルの確認を行なうキャリアセンスも義務づけられる。屋内限定の5.25~5.35GHz、屋内外で利用可能な5.47~5.725GHzでは、航空機内等の利用も含まれる。このほか、最大空中線電力、最大e.i.r.p.に関する技術的条件も示されている。

 総務省では、電波監理審議会の答申および意見募集の結果を踏まえて、電波監理審議会から原案を適当とする旨の答申があった場合には速やかに公布・施行する考え。合わせて公表された別紙によれば、電波監理審議会の答申を2007年4月、公布・施行を5月の予定を見込んでいる。


関連情報

URL
  総務省 報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070207_8.html

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(村松健至)
2007/02/08 16:58
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