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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
総務省、電波法改正に伴う点検事業者と手数料に関する改正案

 総務省は、電波法の改正に伴い、点検事業者規則の省令および審査基準の一部改正案と、電波法関係手数料の一部を改正する政令について意見募集を実施した。

 この意見募集は、電波法を現行の免許精度から登録制度へ移行する法改正に伴って作成された政令案および省令案。点検事業者制度を登録制度へ移行する際に必要な規定が整備されたほか、電波法関係の手数料についても見直しが図られている。

 無線設備の点検事業者は、総務大臣の認定が必要とされていた制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が点検を行なうように改正される。これに合わせて登録の申請費必要な書類などの規定や、届出事項に変更があった際の届出方法などが改正案として示された。

 電波法に関する手数料については、手数料徴収の根拠となる電波法103条が改正されることに合わせて、電波法関係手数料令の手数料額が新たに定められる。改正後の新法では、無線設備の点検事業者が登録に必要な手数料額、特定無線設備について技術基準適合証明を行なう事業者の手数料額のほか、登録の更新時、登録証の再交付時の手数料額が定められている。


関連情報

URL
  総務省 報道資料(手数料)
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031016_3.html
  総務省 報道発表資料(点検事業者)
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031016_2.html

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(甲斐祐樹)
2003/10/16 19:05
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