総務省は、モバイルインターネットサービス(MIS)がJR東日本の駅構内での無線LAN基地局設置について申請していた件について、認可することが相当でないとして不認可処分を行なった。これはあくまでMISの申請のよりどころであった電気通信事業法第73条第1項には適合しないという判断であり、総務省では不特定多数が利用する公共エリアにおいても第73条第1項が適用されるよう検討していくという。
この申請の中心となるのは、電気通信事業法第73条第1項で謳われている「線路」の定義である。同項では、第一種電気通信事業者が遠隔地を結ぶネットワークを構築するために他が所有する土地を使用することが必要不可欠である場合、他が所有する土地等を強制的に使用できるとしている。
総務省はMISの申請について当初、電気通信事業者の設備一般を意味する「線路」と、同法第73条第1項でいう「線路」を同一のものとして認識しており、認可することが適当であるとの判断を下していた。
しかし、電気通信事業紛争処理委員会では、第73条第1項での「線路」は、通常の「線路」が満たす要件に加え、遠隔地を結ぶための設備である必要があり、この意味ではMISが設置を要望している通信設備は同項に適合しないとの答申を行なった。今回の不認可処分は、この答申を踏まえた上で行なわれている。MISが設置を要望している無線LAN設備を一体化した装置「MISタワー」は、JR東日本の各駅ごとにおいて、駅構内での利用者のみへのサービスを提供するために設置されるものであり、複数の土地を横断して設置されるものではないため、同項に合致するものとは認められないという結論である。
今回の処分では、MISの無線LAN基地局をJR東日本の駅構内に設置するという行為そのものが否定された訳ではなく、現状の電気通信事業法第73条第1項ではMISの申請が適用の対象外であるという見解である。総務省では、MISが行なった申請の内容そのものについては非常に有益なものだという認識を示しており、次期通常国会で行なわれる予定の電気通信事業法の抜本的改正に合わせ、第73条第1項でも今回のような申請が認可されるように法改正を行なう姿勢であるとしている。
総務省から出された不認可処分は、電気通信事業紛争処理委員会で出された答申をベースとしたものであり、答申後にMISが提出した意見書については触れられていない。つまり、電気通信事業紛争処理委員会がMISの設備について「あくまで駅構内での利用に過ぎない」と判断したことについて「「駅構内のみの設備であっても、インターネットを利用することで世界中のネットワークを利用できる意味では遠隔地を結ぶ設備である」と反論した点についての判断は示されなかった。
□総務省 報道資料
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020808_4.html
□関連記事:MIS、JR東日本の施設を使用する認可を求める要望書を提出
http://bb.watch.impress.co.jp/news/2002/08/02/mis.htm
□総務省
http://www.soumu.go.jp/
(甲斐祐樹)
2002/08/09 15:08
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