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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
公取委、Bフレッツの料金設定問題でNTT東への審判を2月25日に開始

 公正取引委員会(公取委)は、NTT東日本に対して独占禁止法第49条第1項に基づき、審判開始を決定した。2月25日午前10時30分から同委員会審判廷にて開廷する。

 今回の審判は、公取委が2003年12月に行なった、戸建て住宅向けのBフレッツプラン「ニューファミリータイプ」に関する排除勧告を、NTT東日本が応諾しなかった経緯を受けたもの。

 公取委では、ニューファミリータイプは本来、光ファイバ1芯を最大32ユーザーで共用する方式だが、実際には1芯を1ユーザーが占有している状態だという。現在ニューファミリータイプの月額料金は4,500円で、光ファイバ1芯の接続料金5,074円を下回る料金設定となっており、他事業者のサービスへの新規参入を阻害しているとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条の規定に違反するとしている。なお、この点については、総務省も11月12日付でNTT東日本に対して行政指導を行なっている。

 NTT東日本では、依然として「私的独占には当たらないという認識だ」とコメント。ただし、今後については、「審判の結果を待ちたい」としている。


関連情報

URL
  報道資料(PDF)
  http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/04.january/04011901.pdf

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(鷹木 創)
2004/01/20 17:35
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