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【 2009/12/25 】
【 2009/12/24 】
総務省、5GHz帯の無線アクセスシステムに電波使用料を課す政令案

 総務省は19日、4.9~5.0GHzの周波数を使用する無線アクセスシステムの無線局に対して、電波利用料を課すことなどを定めた電波法施行令の一部を改正する政令案を公開し、パブリックコメントの募集を開始した。

 政令案では、4.9GHzから5.0GHzまでの周波数を使用する新たな5GHz帯の無線アクセスシステムの無線局に対して、移動する無線局(端末)には20円、移動しない無線局(基地局)には570円をそれぞれ電波利用料として課すとしている。期間は2005年12月~2015年11月までの10年間。

 現在、4.9~5.0GHz帯は通信事業者が中継回線などで使用しているが、三大都市圏(関東圏、東海圏、近畿圏)では2005年11月に使用期限が切れ、屋外でのブロードバンドアクセスなどを想定した無線アクセスシステムとして使用されることが決定している。今回の政令案で示された電波使用料は、既存の電波利用者のシステム移行などへの給付金として利用されることになる。

 総務省では政令案について、1月19日から2月18日までの期間でパブリックコメントを募集している。意見はメールまたは郵便・FAXで受け付ける。


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URL
  総務省 報道発表資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050119_1.html

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(三柳英樹)
2005/01/20 17:29
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